2020年08月17日 [工事保険について]
生産物自体とは?
生産物とは引き渡しが終了した後の賠償事故をカバーするものです。
このことは比較的知られるようになりました。
しかし生産物自体の損壊、となるとほとんどの業者様が?となる点です。
例えで話すとわかりやすいです。
水道配管工事の場合、工事完了後に配管が破裂して水漏れ事故を起こしたとします。
水濡れの壁や床、家財などは生産物で賠償保険を使えます。
ただし、不具合のあった配管工事のやり直し工事費は、通常の生産物では
補償されません。配管工事そのものを「生産物自体」と呼んでいます。
これも補償する必要があれば、生産物自体の損壊担保特約を追加する必要があります。
保険で受け取れる工事費用に限度額はありますが、その時の出費もまかないたいという
事業者様はこの特約を追加する必要があります。