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2021年10月04日 [工事保険について]

受託物賠償

これもまた一般の方にはなじみの薄い言葉ですが、賠償保険にとっては大切な言葉です。
受託物とは、被保険者が占有、使用または管理する他人の財物のことです。
@借用財物
A支給材など
B販売・保管・運送受託物
C作業受託物
があります。
このうち作業受託物とは、作業対象物ともいわれ、作業の対象物であって、被保険者の所有使用または管理する施設内にある財物です。これもまた、なじみの薄い言葉ですが、工事事業者の賠償保険には必須の特約です。

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