2022年02月07日 [工事保険について]
保険料の値引き
ルールを逸脱した保険料の値引きは「特別利益の提供」とみなされ、保険業法では不祥事となります。
工事保険は年間の税込みの完成工事高を根拠に保険料を計算します。
代理店の中には、保険料を安くするために、実際の完成工事高よりも少なく申告して、保険料を抑えている事例も散見されます。
これはあきらかに違法行為です。
売上高を下げて保険料を安くすることは「特別利益の提供」となり、保険業法違反となります。
発覚すれば不祥事となり、行政処分の対象です。
重大事故の場合は保険会社に売上高の確認資料の提出を求められることがあります。
そこで売上高が違うとなると、不正行為とみなされて保険金の支払いが行われません。
最近の金融庁の代理店不祥事への処分は厳しくなっており、最悪業務停止もあり得ます。
多くのお客様に迷惑がかかるため、弊社ではそのようなことは一切行っておりません。